勤怠管理システムの導入を検討している企業必見!おすすめの勤怠管理システムをランキング形式でご紹介!

きちんと理解できてる?法定労働時間と所定労働時間の違いとは?

公開日:2022/03/15   最終更新日:2022/04/12


勤怠管理を行う上で、法定労働時間や所定労働時間という言葉を聞いたことがある人も多いでしょう。しかし、多くの人がそれぞれの違いや意味を理解していないのではないでしょうか。そこで、今回は労働時間の定義や労働時間に関する法律、さらに36協定ついて解説していきます。

そもそも労働時間の定義とは

労働時間はさまざまな解釈がありますが、厚生労働省が提示しているガイドラインや労働基準法から読み取ることができます。労働時間というのは従業員が事業者の指揮命令下に置かれているかどうかによって決まるとされています。つまり、タイムカードなどを押していなかったとしても、事業者の指示によって仕事の準備などをさせた場合は労働時間として見なさなければならないのです。

また、就業規則や労働協約などに始業開始前の準備作業は労働時間として認められないと書かれていても、法律では準備作業も働いている時間に含めなければならないと決まっています。たとえば、9時が就業規則で定められた始業時間であり、845分から仕事のための準備をしていた場合、845分から仕事が開始していると法律では見なされます。

法定労働時間とは

法定労働時間というのは法律で定められた労働時間のことをいいます。労働基準法32条では休憩時間を除いて1日8時間および1週間につき40時間を限度にしなければならないと定められています。

ただし、職業によっては例外措置が取られる場合もあります。たとえば、卸売業や小売業、理美容業などの商業や病院や診療所などの保健衛生業、旅館や飲食店などの接客娯楽業の場合、従業員が常時10人未満であれば、1週間の法定労働時間を44時間まで引き延ばすことが認められています。ただし、あくまでも特別措置として認められているだけなので、通常は基本法に則るのが鉄則といえるでしょう。

また、18時間および1週間につき40時間という法定労働時間を超えて働かせる場合は事業者と従業員の間で36協定(さぶろくきょうてい)を結ぶ必要があります。この36協定というのは労働基準法36にもとづく労使協定の通称名であり、人事部門や勤怠管理では広く認知されているので、覚えておいたほうがよいでしょう。また、36協定のほか労使協定と呼ばれることもあるため、使用する人によって呼び方が異なる場合もあります。

法定労働時間と所定労働時間の違い

法定労働時間と所定労働時間の違いは法律によって定められているのか、就業規則によって定められているのかに違いがあります。法定労働時間は労働基準法に定められており、国内のすべての労働者に適用されます。

一方、所定労働時間というのは各企業の就業規則に準ずるため、企業ごとに就業時間が異なるのです。たとえば、A社の就業規則で1日の労働時間を7時間と決めている場合はA社の就業規則を基準にして従業員は働かなければなりません。

ただし、あくまでも法定労働時間の上限を超えてはならないというルールがあります。つまり、就業規則で1日の労働時間を9時間や10時間とすることはできません。企業ごとに自由に決められますが、法定労働時間を上限に決めなければならないことを覚えておきましょう。

また、休憩時間を差し引いて計算する必要があります。たとえば、A社の始業時間が9時であり、終業時間が18時の場合、9時間の拘束時間となります。しかし、9時から18時の間に1時間以上の休憩時間があれば、実際の労働時間は8時間以内となるため、法定労働時間の範囲内となるのです。就業規則上の労働時間は企業が自由に決められるので、特徴ある企業が増えています。

最近は1日の労働時間8時間ではなく、7.45時間にしたり、7時間にしたりしているところも珍しくありません。労働時間を短くすることで従業員のワークライフバランスを確保でき、従業員にとって働きやすい環境づくりが可能となります。そして、結果的に仕事の効率があがり、企業にとってもプラスになることもあるでしょう。

そのため、近年、時短勤務など時間の短縮やノー残業デーなど、残業をしてはいけない日を設ける企業も増えつつあります。実際、従業員が働く時間を見直すことで企業の業績が上がったという事例もあります。もちろん、業種によっては時短勤務が難しい場合もあるでしょう。

そのような場合はノー残業デーをつくるなど、残業させない日をつくって、従業員が定時に退社できる環境づくりも効果的です。労働時間というのは従業員の働き方やモチベーション、仕事の効率に大きく影響するといえるでしょう。したがって、法定労働時間と所定労働時間の違いを正しく理解した上で、よりよい環境づくりを目指すことが大切です。

 

勤怠管理業務を行う上で、法定労働時間と所定労働時間という言葉を聞くことも少なくないでしょう。しかし、それぞれの違いや意味をしっかりと理解しておかなければ、労働基準法に違反してしまう危険性があります。また、昨今の働き方改革により、従業員の働き方や労働時間が多様化しています。そのため、それぞれの違いを正しく理解して、よりよい職場環境を目指しましょう。

おすすめ関連記事

サイト内検索

新着記事

勤怠管理システムを導入する際、適切な選定が成功の鍵となります。勤怠管理システムの導入にあたっては、1つの視点に囚われないことが大切です。本記事では、従業員、管理者、人事・経理担当者の視点から
続きを読む
建設業向け勤怠管理システムは、効率的な作業時間の追跡やプロジェクトの進捗管理を可能にする重要なツールです。リアルタイムなデータ更新やモバイル対応など、迅速な情報共有が求められます。本記事では
続きを読む
勤怠管理システムの導入は、従業員の効率向上や業務効率化を図るためです。メリットは正確な労働時間の把握と給与計算の精度向上、デメリットは初期費用やトレーニングが必要な点などがあります。勤怠管理
続きを読む